神河町では、若年層の定住促進と活力ある町づくりを進めるため、若者世帯が住宅を取得する場合に取得費用の一部を補助する「若者世帯住宅取得支援事業」を実施しています。この住宅支援を希望される方はこちらへ 神河町公式サイトへ

この制度を利用して、実際に建てられた併用住宅(寺前)
対象住宅および補助内容
-対象住宅-
新築および増築または建売り(空き家等中古住宅含む)物件で、台所、トイレ、浴室および居室を備え付けた自己の居住のための住宅。別荘など一時的に使用するものおよび賃貸、販売等を目的としたものは除く。
-補助内容-
- 住宅取得に係る費用(土地代は除く)の10分の1とし、100万円を上限
- 町内に主たる事業所を有する法人または個人事業者を利用して新築または増築する場合、50万円を上乗せ
- 町内の製材事業者から地域材を調達し、その使用量が10立方メートル以上の場合、40万円を上乗せ
申込み期間
期間
平成31年4月1日から令和元年9月30日まで(※10月1日以降に申請を希望される場合は、ひと・まち・みらい課までご相談ください。)
- 4月1日以降に住宅建築を予定されていること(既に工事請負契約をされている場合は対象外)または売買契約を予定されている物件が対象となります。(平成31年3月31日までに契約されている住宅は対象外)
- 年度末(令和2年3月31日)までに住宅が取得(住宅の支払いが完了し、当該住宅に住民票を異動)できること。
- やむ得ない理由により年度内に住宅の取得ができない場合は、ひと・まち・みらい課までご相談ください。(補助金の一部を受けられる場合があります。)